葬儀屋・司法書士が考える、大切な方が亡くなったらまずやるべきこと
2024/01/27
こんばんは、葬儀屋・司法書士の内藤です。
今回は、大切な方が亡くなったらまずやるべきことをお伝え致します。
単純なことですが、1番最初にやる手続きは「年金の停止」をまず念頭に考えましょう。
年金の支給日は偶数月の15日になると思いますが、停止をしない場合は亡くなった日以後の年金もそのまま故人様の口座へ支給が行われます。
その場合には過分に振り込まれた分の返金手続きを行う必要が出てきてしまうため、余計な手続きを減らすためにまずは年金の停止をしてくることをご案内しております。
支給日までに日数がある場合で、戸籍等が全て手元にあり遺産分割も終わっている場合は停止の手続きと日割り分の還付の手続きを同時にすることも可能です。
その場合は、年金事務所において手続きを行いましょう。(以前、市役所の年金課へ問い合わせをした際、還付手続きがある場合は年金事務所へ直接言ってくださいとの回答を頂きました。)
また、遠方の場合は郵送で停止の手続きを受けて頂ける場合がありますので、一度お電話でお問い合わせしてみてください。
その他にも、世帯主が亡くなった場合は世帯主の変更が必要になる場合がありますが、市区町村によって自動的に配偶者へ変更してくれるところ、自分で変更届が必要なところがバラバラになりますのでこの場合も一度市役所等へお問い合わせください。
流山市の方は、自動で配偶者へ、配偶者の方も亡くなっている場合は子供へ自動的に変更していただけますのでご安心ください。
皆様へ、特に葬儀に絡めた情報をこれからも発信していきたいと思っておりますのでこれからも宜しくお願い致します。
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