相続登記の期限
2024年4月1日より前に始まった相続も、相続登記の義務化の対象です。長く手を付けていない不動産がある場合は、まず登記名義、相続の回数、遺産分割の状況を確認してください。
2024年4月1日より前に不動産を相続し、同日より前から取得を知っていた方は、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。2024年4月1日以後に相続した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が基本です。
「昔の相続だから対象外」ではありません
相続登記の申請義務は2024年4月1日に始まりましたが、それ以前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただし、期限の起算点は死亡日だけで決まるものではありません。「相続が始まったこと」と「その不動産を取得したこと」を知った日が関係します。個別事情で判断が変わるため、期限が近いと思ったら資料を確認して整理することが大切です。
当事務所で最初に確認する4点
登記事項証明書を取り、亡くなった方の単独名義か、共有か、さらに前の世代の名義かを確認します。
名義人の死亡後に相続人も亡くなっていると、数次相続になり、必要な戸籍と関係者が増えます。
遺言書があるか、すでに遺産分割協議をしたか、協議書の原本が残っているかを確認します。
固定資産税の課税明細書と登記記録を照合し、私道持分や共有持分、未登記建物の有無も見ます。
話し合いが終わっていないときの相続人申告登記
相続人の確定や遺産分割に時間がかかり、期限内に通常の相続登記を申請することが難しい場合は、「相続人申告登記」で基本的な申請義務を履行できることがあります。自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局へ申し出る制度で、特定の相続人が単独で申出できます。登録免許税はかかりません。
この制度は権利関係を公示する通常の相続登記ではないため、不動産を売却したり、担保を設定したりするには別途相続登記が必要です。後に遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に分割内容に沿った登記を申請する義務があります。
流山市の不動産は松戸支局が管轄です
流山市内の土地・建物に関する不動産登記は、千葉地方法務局 松戸支局の管轄です。柏市・我孫子市・野田市は柏支局の管轄なので、東葛地域でも所在地によって提出先が異なります。
登記事項証明書は管轄外の法務局でも交付請求できますが、登記申請は不動産の所在地を管轄する法務局へ行います。オンライン申請や郵送申請も可能です。当事務所へご依頼いただく場合は、必要書類の収集から申請まで代表司法書士が一貫して進めます。
相談前にあると確認が早い資料
すべてそろっていなくても相談できます。まずは手元にあるものだけで構いません。
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 登記識別情報、権利証、登記事項証明書
- 亡くなった方の戸籍、住民票除票
- 遺言書、遺産分割協議書、相続関係を記したメモ
- 相続人の中で亡くなった方がいる場合は、その方の戸籍資料
流山市での相続登記を進める順番
不動産の所在地、地番・家屋番号、名義人、共有持分を確認します。
名義人から現在の相続人まで、必要な戸籍を切れ目なく集めます。
不動産を誰が取得するかを確認し、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。
流山市の不動産は松戸支局へ申請し、完了後の登記記録を確認します。
よくある質問
直ちに自動で科されるわけではありません。法務省は、登記官が義務違反を把握した場合に申請を催告し、正当な理由なく応じないときに裁判所へ通知すると説明しています。ただし、期限まで放置してよいという意味ではないため、早めの確認が必要です。
相談できます。祖父から現在までに相続が複数回起きている場合は、各相続の相続人と遺産分割の有無を順に確認します。関係者と戸籍が多くなるため、早めに着手する方が安全です。
通常の遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。所在確認や裁判所の手続が必要になることがあります。相続人間に対立がある場合は弁護士への相談をご案内します。
売却も検討している方は、相続した流山市の不動産を売却する前の確認順序もご覧ください。相続手続全体を整理したい方には、流山市で遺産整理を司法書士へ頼む流れも参考になります。
親名義の不動産、期限と必要書類から確認します
流山市の相続登記について、初回60分の無料相談で現在の名義、相続関係、期限、費用の見通しを整理します。
無料相談を予約する相続登記の支援内容04-7161-6303