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相続登記の固定資産評価額はどこを見る?流山市での証明書取得と登録免許税

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相続登記の固定資産評価額

相続登記の固定資産評価額

流山市の相続登記固定資産税の「評価額」は、登録免許税を計算するための出発点です。

相続登記では、固定資産税の納税通知書にある課税明細書や、市区町村が発行する固定資産評価証明書などで評価額を確認します。ただし、見る欄、使う年度、共有持分、私道の扱いを間違えると税額がずれることがあります。

先に結論

課税明細書に当該年度の「価格」または「評価額」が載っていれば、まずその資料を確認します。資料が見つからない、不動産が全部載っているか不安、非課税の私道があるといった場合は、固定資産評価証明書や名寄帳、登記事項証明書を組み合わせて確認します。

相続登記で評価額を確認する理由

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額を基に計算します。税率は原則0.4%です。

登録免許税 = 課税価格 × 0.4%課税価格は1,000円未満を切り捨て、算出した税額は100円未満を切り捨てます。最低税額など、個別の扱いもあります。

ここで使うのは、納税額を計算するための「課税標準額」ではなく、一般に課税明細書で「価格」または「評価額」と表示されている金額です。似た名称の欄が並ぶため、自己判断で別の欄を使わないよう注意が必要です。

どの資料で確認できる?

固定資産税課税明細書

毎年の納税通知書に同封される資料です。当該年度の価格と物件を確認できれば、最初の手掛かりになります。

固定資産評価証明書

市区町村が評価額を証明する書類です。課税明細書がない場合や、証明書による確認が必要な場合に取得します。

固定資産名寄帳

その市区町村で名義人に課税されている土地・家屋を一覧で確認する資料です。物件の見落とし確認に役立ちます。

年度に注意:法務局の案内では、登記を申請する年度(4月1日から翌年3月31日)の価格で確認します。年度をまたいで申請する場合は、資料の取り直しが必要になることがあります。

流山市で相続人が評価証明書を取るとき

流山市では、納税義務者の相続人が固定資産評価証明書を申請できます。市の案内では、法定相続情報一覧図、または亡くなったことが分かる除籍謄本等と、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本等が必要です。本人確認書類など、申請方法ごとの必要物も事前に確認してください。

  • 亡くなった方の氏名・住所を確認する
  • 相続関係が分かる戸籍等を用意する
  • 必要な年度を確認する
  • 土地・家屋の一部か全物件かを決める
  • 窓口・郵送など申請方法を確認する
  • 手数料と交付枚数を確認する

流山市の固定資産評価証明書は1枚300円と案内されています。証明書1枚に表示できる物件数などで必要枚数が変わることがあるため、複数物件がある場合は申請前に確認すると安心です。

計算で間違えやすい4つの場面

1.共有持分だけを相続する

亡くなった方が不動産の共有者であれば、不動産全体の評価額に亡くなった方の持分を掛けて計算します。登記事項証明書で持分を確認します。

2.私道や公衆用道路に価格がない

非課税の私道など、固定資産課税台帳に価格がない不動産は、登記所が認定する価額を使う場合があります。評価額がゼロだから登録免許税もゼロ、と決めず、管轄法務局へ確認します。

3.建物が未登記だった

課税明細書や名寄帳に建物が載っていても、登記されているとは限りません。登記事項証明書を取得できるか確認し、未登記であれば土地家屋調査士が担当する表題登記を先に検討します。

4.免税措置に当てはまる

2026年9月現在、不動産の価額が100万円以下の土地など、一定の相続登記には2027年3月31日までの登録免許税の免税措置があります。建物はこの100万円以下の土地の免税対象には含まれません。適用には申請書への根拠条項の記載が必要です。

相談前にそろえると確認が早い資料

納税通知書・課税明細書
登記事項証明書
遺言書・遺産分割資料
取得済みの戸籍

すべてそろっていなくても相談できます。「納税通知書には土地が2筆あるが、権利証は1つしか見つからない」「私道の記載がある」「他市にも不動産がありそう」といった不明点を、そのままメモしてお持ちください。

よくある質問

相続税の評価額と同じですか?

同じとは限りません。この記事の評価額は、相続登記の登録免許税を計算するための固定資産税評価額です。相続税の土地評価は路線価方式など別の考え方を使うため、税額の相談は税理士へ確認します。

古い年度の評価証明書でも使えますか?

原則として、登記申請をする年度の価格を確認します。4月をまたいだ場合は、新年度の資料が必要か確認してください。

納税通知書に載っている物件だけで十分ですか?

非課税物件や、別の市区町村にある不動産が載っていないことがあります。権利証、登記事項証明書、名寄帳、2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度なども状況に応じて利用します。

評価額だけでなく、不動産の漏れも一緒に確認します

司法書士事務所ないとうでは、流山市の相続登記について、1回1時間・2回目まで無料でご相談を承っています。資料が一部しかない段階でも、次に取得するものから整理できます。

相談を予約する04-7161-6303
執筆・監修:司法書士 内藤英貴(千葉司法書士会 第1740号)
司法書士事務所ないとう/千葉県流山市

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