司法書士事務所ないとう

親の不動産を漏れなく確認したい方へ|流山市の相続で使う3つの資料

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流山市の相続で不動産を見落とさない|所有不動産記録証明書の使い方

流山市の相続で不動産を見落とさない|所有不動産記録証明書の使い方

流山市の相続不動産調査親の不動産を見落とさないために。2026年開始の新しい証明書も使って確認します

相続登記の前に必要なのは、名義変更する不動産を漏れなく特定することです。固定資産税の納税通知書だけで判断せず、流山市の名寄帳、法務局の所有不動産記録証明書、登記記録を照合します。

先に結論

2026年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まり、相続人は、亡くなった方が登記名義人として記録されている全国の不動産を一覧で請求できるようになりました。ただし、氏名・住所の検索条件が登記記録と合わない不動産などは抽出されない可能性があります。証明書だけで調査を終えず、名寄帳、納税通知書、権利証、登記事項証明書を組み合わせることが大切です。

不動産調査で照合する3つの資料

手元の資料

固定資産税の納税通知書・課税明細書、権利証・登記識別情報、売買契約書を確認します。私道持分や共有持分の記載も探します。

流山市の名寄帳

1月1日現在、流山市に所在する土地・家屋の固定資産課税台帳の写しです。流山市の案内では1通300円、資産税課で交付されます。

法務局の証明書

所有不動産記録証明書で全国を横断して候補を確認し、個々の不動産は登記事項証明書で名義・持分・担保などを確かめます。

所有不動産記録証明書で分かること

所有不動産記録証明書は、請求時に指定した氏名・住所等を検索条件として、所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化するものです。登記名義人本人のほか、その相続人その他の一般承継人も請求できます。代理人による請求も可能です。

全国の法務局・地方法務局で書面またはオンラインにより請求でき、書面請求は郵送にも対応しています。2026年10月30日現在の手数料は、検索条件1件・証明書1通につき、書面請求1,600円、オンライン請求で郵送交付1,500円、窓口交付1,470円です。

「該当なし」でも、不動産がないとは断定できません。
登記上の住所や氏名が検索条件と異なる場合、所有権の登記がなく表題部だけの建物、コンピュータ化されていない登記簿などは抽出されないことがあります。同名の別人の不動産が候補に含まれる場合もあるため、結果を登記記録と照合します。

過去の住所を検索条件に入れる理由

不動産を購入した当時の住所から転居しても、住所変更登記をしていなければ、登記記録には旧住所が残っています。現在の住所だけで検索すると、その不動産が一覧に出ない可能性があります。

当事務所では、亡くなった方の住民票除票や戸籍の附票、権利証などから過去の住所を整理し、どの氏名・住所を検索条件にするかを確認します。検索条件が増えると手数料も条件数に応じて増えるため、資料を先に並べてから請求する方が無駄を抑えやすくなります。

流山市の相続で不動産を確定する順番

納税通知書と権利証を集める
流山市内だけでなく、以前住んでいた地域、実家、別荘、農地、私道の資料も探します。
名寄帳と所有不動産記録証明書を確認する
流山市の課税資料と全国横断の登記検索を併用し、候補となる不動産を一覧にします。
登記事項証明書を取得する
候補ごとに、地番・家屋番号、現在の名義、共有持分、抵当権などを確認します。
相続登記の対象表を作る
誰が取得するか、評価額資料、管轄法務局、必要な戸籍を結び付け、申請漏れがない形にします。

流山市内の土地・建物の相続登記は千葉地方法務局松戸支局が管轄します。一方、所有不動産記録証明書そのものは全国どこの法務局でも請求できます。制度ごとに窓口が違うため、請求と登記申請を分けて考えます。

相談時にお持ちいただきたい資料

全部そろっていなくても構いません。ある資料から、次に何を取るかを整理します。

  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書
  • 権利証・登記識別情報通知、古い登記事項証明書
  • 売買契約書、測量図、私道や共有地に関する資料
  • 亡くなった方の住民票除票・戸籍の附票
  • 遺言書、遺産分割協議書、相続人関係のメモ

よくある質問

所有不動産記録証明書があれば、名寄帳は不要ですか?

役割が異なるため、併用をおすすめします。名寄帳は流山市の固定資産課税台帳に基づく資料、所有不動産記録証明書は指定した氏名・住所等で登記記録を検索した結果です。片方だけでは拾えない情報があります。

流山市以外の不動産も一緒に調べられますか?

所有不動産記録証明書は全国の不動産を検索対象にできます。ただし、過去住所などの検索条件を適切に指定する必要があります。名寄帳は市区町村ごとの資料なので、流山市以外の物件は各所在地の自治体にも確認します。

証明書の取得だけを依頼できますか?

状況を確認したうえで、資料収集、不動産調査、相続登記まで必要な範囲を分けてご案内します。預貯金や有価証券も含めて整理したい場合は、遺産整理として一つの進行表にまとめる方法もあります。

古い相続で親名義のままになっている方は、2027年3月31日の相続登記期限もご確認ください。不動産だけでなく預貯金などもまとめて進めたい方は、流山市で遺産整理を司法書士へ頼む流れが参考になります。

不動産の調査から相続登記まで、一つの道筋に整理します

流山市の不動産について、登記・名寄帳・手元資料を照合し、調査が必要な範囲と相続登記の進め方を初回相談で確認します。

無料相談を予約する相続登記の支援内容04-7161-6303
執筆・監修:司法書士 内藤英貴(千葉司法書士会 第1740号)
司法書士事務所ないとう/2026年10月30日

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