相続登記の必要書類はケースでどう変わる?3つの基本パターン
ネット上の一覧をそのまま集めると、不要な戸籍まで取得したり、反対に遺産分割協議書や印鑑証明書が足りなかったりします。最初に相続の形を分けることが近道です。
まず①法定相続分どおり、②遺産分割協議、③遺言書による取得、のどれかを確認します。戸籍、亡くなった方の住所を証する書面、新たな所有者の住民票、固定資産評価額が分かる資料は多くのケースで土台になります。
3つの基本パターン
民法で定める割合で相続人全員を登記します。通常、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。
相続人全員の合意で取得者を決めます。協議書と、原則として相続人全員の印鑑証明書が加わります。
遺言の種類と内容により書類が変わります。自筆証書遺言では検認の要否も確認します。
法定相続・遺産分割で共通して確認する資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在戸籍
- 被相続人の住民票除票・戸籍の附票
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価額が分かる資料
- 不動産の登記事項証明書
遺言書による登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が常に必要とは限りません。死亡の事実や、遺言で財産を受け取る人が相続人であることを確認できる範囲など、遺言の内容に応じて確認します。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸除籍謄本の束に代えて提出できる場面があります。一方、登記記録上の住所と亡くなった時の住所がつながらない場合は、古い戸籍の附票や権利証など追加資料の検討が必要です。
パターン別に追加する書類
遺産分割協議で取得する場合
誰がどの不動産を取得するかを明確にした遺産分割協議書と、原則として相続人全員の印鑑証明書を用意します。不動産の表示は登記事項証明書どおりに記載します。
遺言書で取得する場合
遺言書と、必要に応じて家庭裁判所の検認済証明書を用意します。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要ですが、自宅などで見つかった自筆証書遺言は原則として検認が必要です。遺言執行者の有無や「相続させる」「遺贈する」といった文言でも申請人や必要書類が変わります。
相談時にあると確認が早いもの
よくある質問
原本提出が基本ですが、所定の方法で原本還付を受けられる場合があります。法定相続情報一覧図の写しを利用できる場面もあります。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について、不動産登記では一般に発行後3か月以内という制限はありません。ただし、他の相続手続では期限を求められることがあります。
できます。手元の資料を確認し、不足書類と取得先を整理するところからご案内します。