相続人申告登記と相続登記の違い|期限が迫るときの選び方
遺産分割がまとまらない、戸籍収集に時間がかかるといったときに利用できます。ただし、不動産を売却できる状態にする通常の相続登記とは役割が異なります。
期限が迫り、通常の相続登記を完了できない場合の選択肢が相続人申告登記です。申出は相続人1人からでき、登録免許税はかかりません。ただし持分を公示する登記ではなく、売却や担保設定の前には通常の相続登記が必要です。
2つの制度の違い
自分が相続人であることを申し出ます。単独申出ができ、必要書類が比較的少ない制度です。
遺言、遺産分割、法定相続分などに基づき、所有者と持分を登記します。
申告登記は期限対応、通常の登記は権利関係を確定して公示する手続と考えると整理できます。
3年の期限はどう数える?
相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内が基本です。2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた未登記の不動産は、原則として2027年3月31日までに登記します。2024年4月1日以後に取得を知った場合は、その知った日から3年以内です。正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続人申告登記が向く場面
- 遺産分割の話合いが長引いている
- 相続人が多く、戸籍収集に時間がかかる
- 期限が近く、通常の登記が間に合わない
- 一部の相続人だけでも先に義務を果たしたい
申出をした人についてのみ義務を履行したものと扱われます。ほかの相続人も履行するには、それぞれが申し出るか、複数人でまとめて申出をします。
申告登記だけではできないこと
相続人申告登記には各相続人の持分が記録されません。このため、申告登記をしただけでは不動産の売却や抵当権設定に必要な権利関係が整いません。遺産分割が成立している、売却予定がある、融資や担保設定が必要といった場合は、通常の相続登記を優先して検討します。
よくある質問
かかりません。オンライン申出も可能です。
原則として申出をした人だけが義務を履行した扱いです。ほかの相続人分も行う場合は、必要な相続関係を確認してまとめて申出できます。
遺産分割が成立した場合は追加の登記義務があります。売却などを予定する場合も通常の相続登記が必要です。
期限と今後の予定を見て、手続を選びます
資料がそろっていない段階でも、相続人申告登記を使うか、通常の相続登記を進めるか整理できます。1回1時間・2回目まで相談無料です。
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