所有不動産記録証明制度が開始|相続不動産の見落としを防ぐ調べ方
所有不動産記録証明制度では、氏名・住所などの検索条件に合う不動産の一覧を法務局に請求できます。相続登記の物件漏れを防ぐ有力な手掛かりです。
相続人は、亡くなった方の所有不動産記録証明書を請求できます。全国の法務局で書面請求でき、オンライン請求にも対応しています。ただし、過去の氏名や住所が登記に残っていると検索条件の追加が必要なため、名寄帳や権利証も併せて確認します。
どんな制度?
2026年2月2日に始まった制度です。登記官が請求された氏名・住所などを基に登記情報を検索し、条件に合致した不動産の一覧を証明書として交付します。本人のほか、相続人などの一般承継人や代理人も所定の書類を添えて請求できます。
相続で役立つ場面
- 権利証や納税通知書が見つからない
- 複数の市区町村に不動産がありそう
- 山林・私道・共有持分の心当たりがある
- 古い実家や投資物件を所有していた
市区町村の名寄帳は、その自治体内の課税情報を確認する資料です。所有不動産記録証明書は登記情報を検索するため、両者は見ている範囲が異なります。どちらか一つだけに頼らず、相互に照合すると見落としを減らせます。
手数料と請求方法
検索条件1件につき1,600円。全国の法務局で請求できます。
検索条件1件につき1,500円と案内されています。
検索条件1件につき1,470円と案内されています。
一覧が出た後にすること
証明書の一覧だけで相続登記は完了しません。各不動産の登記事項証明書を確認し、亡くなった方の持分、担保、住所・氏名の表記を照合します。未登記建物や登記されていない権利は一覧に現れないため、現地資料、課税明細、名寄帳も確認します。
よくある質問
検索条件と登記情報が一致した物件が対象です。古い住所や旧姓、未登記建物などは別の確認が必要です。
必要です。戸籍や法定相続情報一覧図など、亡くなった方との関係を証する書類を準備します。
書面請求は全国の法務局で受け付けています。不動産所在地ごとに出向く必要はありません。