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遺言書がある相続登記|自筆証書と公正証書で準備はどう変わる?

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遺言書がある相続登記|自筆証書と公正証書で準備はどう変わる?

遺言書がある相続登記|自筆証書と公正証書で準備はどう変わる?

遺言書と相続登記最初に確認するのは、遺言書の種類と保管場所です。

自筆証書か公正証書か、法務局に保管されているかで、家庭裁判所の検認や取得する証明書が変わります。封筒を見つけても、すぐ開封せずに手順を確認しましょう。

先に結論

公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要で、封印がある場合は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。

種類ごとの違い

公正証書遺言

公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。検認は不要です。

法務局保管の自筆証書

死亡後に遺言書情報証明書を取得します。検認は不要です。

自宅保管の自筆証書

家庭裁判所で原則として検認が必要です。勝手に開封しないよう注意します。

見つけてから登記までの流れ

種類と保管場所を確認
検認・証明書を準備
遺言内容と相続関係を確認
登記申請

法務局保管の遺言については、相続人等が遺言書情報証明書や保管事実証明書を請求できます。遺言が保管されているか不明な場合は、保管事実証明書で確認する方法があります。

「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言の文言、受け取る人が相続人か第三者か、遺言執行者が指定されているかによって、申請人や添付書類が変わります。登記の場面では、日常語の感覚だけで判断せず、遺言全文を確認します。

遺留分にも注意:遺言どおりに登記できる場合でも、配偶者や子などから遺留分侵害額請求が問題になることがあります。紛争が現実化している場合は、司法書士の登記手続に加えて弁護士への相談も検討します。

相談前に用意したい資料

  • 遺言書または遺言書情報証明書
  • 検認済証明書がある場合はその書類
  • 亡くなった方と受取人の戸籍
  • 権利証・納税通知書
  • 遺言執行者に関する資料
  • 相続人の関係が分かるメモ
実務で最初に確認すること:司法書士事務所ないとうの相談では、遺言書の原本、保管場所、封印の有無、遺言執行者の指定、財産を受け取る方を最初に確認します。遺言書の一部だけで判断せず、全文と相続関係を確認して登記手順を決めます。

よくある質問

封筒に入った遺言書を開けてもよいですか?

封印のある遺言書は家庭裁判所で開封します。見つけた状態のまま保管し、検認申立てを検討してください。

検認をすると遺言が有効になりますか?

検認は遺言書の状態を確認・保存する手続で、有効性を判断する手続ではありません。

遺言があれば戸籍は不要ですか?

不要とは限りません。死亡の事実や受取人との関係などを証する戸籍が必要です。範囲は遺言内容で変わります。

東葛地域のご相談:流山市を中心に、柏市・松戸市・野田市・我孫子市などの相続登記・遺産整理もご相談いただけます。不動産が複数の市区町村にある場合も、所在地と手続を分けて整理します。

遺言書を確認し、登記に必要な手順を整理します

開封や検認の前でもご相談いただけます。1回1時間・2回目まで相談無料です。

相談を予約する04-7161-6303
執筆者:司法書士 内藤英貴(千葉司法書士会 第1740号)
司法書士事務所ないとう/千葉県流山市

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