遺言書がある相続登記|自筆証書と公正証書で準備はどう変わる?
自筆証書か公正証書か、法務局に保管されているかで、家庭裁判所の検認や取得する証明書が変わります。封筒を見つけても、すぐ開封せずに手順を確認しましょう。
公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要で、封印がある場合は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。
種類ごとの違い
公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。検認は不要です。
死亡後に遺言書情報証明書を取得します。検認は不要です。
家庭裁判所で原則として検認が必要です。勝手に開封しないよう注意します。
見つけてから登記までの流れ
法務局保管の遺言については、相続人等が遺言書情報証明書や保管事実証明書を請求できます。遺言が保管されているか不明な場合は、保管事実証明書で確認する方法があります。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
遺言の文言、受け取る人が相続人か第三者か、遺言執行者が指定されているかによって、申請人や添付書類が変わります。登記の場面では、日常語の感覚だけで判断せず、遺言全文を確認します。
相談前に用意したい資料
- 遺言書または遺言書情報証明書
- 検認済証明書がある場合はその書類
- 亡くなった方と受取人の戸籍
- 権利証・納税通知書
- 遺言執行者に関する資料
- 相続人の関係が分かるメモ
よくある質問
封印のある遺言書は家庭裁判所で開封します。見つけた状態のまま保管し、検認申立てを検討してください。
検認は遺言書の状態を確認・保存する手続で、有効性を判断する手続ではありません。
不要とは限りません。死亡の事実や受取人との関係などを証する戸籍が必要です。範囲は遺言内容で変わります。