相続登記で亡くなった方の住所がつながらないときの確認方法
氏名が同じでも、登記簿の住所と死亡時の住所が違えば、その移転のつながりを示す資料が必要です。古い登記ほど、除票や戸籍の附票が保存期間を過ぎていることがあります。
最初に登記事項証明書で登記上の住所を確認し、住民票除票や戸籍の附票で死亡時の住所までつなぎます。公的資料だけでつながらない場合は、権利証、固定資産税資料、不在住・不在籍証明書などを組み合わせ、管轄法務局と確認します。
なぜ住所のつながりが必要?
相続登記では、戸籍で相続関係を確認するだけでなく、登記名義人と亡くなった方が同じ人であることも確認します。登記後に何度も転居して住所変更登記をしていないと、登記簿には古い住所が残ります。
確認する順番
住民票の除票
亡くなった時の住所と、同一市区町村内での前住所を確認できることがあります。登記上の住所まで記載が戻れば、つながりを示せます。
戸籍の附票
本籍地の市区町村が管理する住所履歴です。転籍や戸籍の改製があると複数の附票が必要になる場合があります。本籍地が分からないときは、本籍記載の住民票除票などから確認します。
保存期間切れなどでつながらない場合
- 登記済権利証・登記識別情報
- 固定資産税の納税通知書・名寄帳
- 不在住証明書・不在籍証明書
- 戸籍や附票の廃棄済証明
- 売買契約書など取得時の資料
- 管轄法務局との事前確認記録
住所変更登記は別に必要?
亡くなった方について、死亡後に住所変更登記を単独で行うのではなく、相続登記の申請の中で同一性を証明します。
一方、相続登記後に新しい所有者の住所や氏名が変わった場合は別です。2026年4月1日から、変更日から2年以内の住所・氏名変更登記が義務になりました。2026年4月1日より前の未登記の変更は、原則として2028年3月31日までが期限です。検索用情報を申し出て法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」も利用できます。
よくある質問
別の情報です。戸籍は身分関係、本籍地で管理される戸籍の附票は住所履歴を確認するために使います。
相続登記で権利証が通常の必須書類というわけではありません。ただし住所が公的資料でつながらない場合に、本人性を補強する資料として求められることがあります。
その戸籍の本籍地の市区町村へ請求します。転籍前や改製前の附票が必要なら、それぞれの管理自治体を確認します。